ロゴの「著作権」を守ろう!

ロゴには著作権があります。無断で使用すると、必ずいつかは告発され、悪質な場合は多額の損害賠償、あるいはそれも拒否したなら刑事罰の対象になるケースもあるので注意しておきましょう。
さて、あなたが作成した大切なロゴの著作権を守るためにも、必ず商標登録をしておきたいところです。とくに、個人の趣味ではなく会社としてのロゴの場合、出来るだけ早い段階でロゴの著作権申請、または商標登録をしてください。もしあなたがロゴを登録しておらず、あとから類似したロゴが申請されたなら、あなたが登録作業を行っていない限り、後から登録申請をした人に「権利」が与えられるのです。つまり、あとから登録申請をした人に盗作の意図がなく、似ているのがまったくの偶然であったとしても、登録作業をサボったあなたに非があるんですね。もちろん、「うちの方が前から使用していた!」なんてことになっても、その言い分を裁判所がすんなりとは聞いてはくれません。「泥沼の争い」に発展するケースがけっこう多いんですね。
また、ロゴの盗用は、今すぐにバレなくても、必ずいつかは見つかります。監視する機関もありますし、ネットユーザの中にも盗用を監視してくれる人がたくさんいるのです。さらに、バレなければバレないほど、バレた時の「しっぺ返し」は大きくなると思ってください。仮に本格的に告発されたとなると、盗用していた期間に応じて賠償額などが決定しますので、「バレなきゃ良いだろう…」という考えは、じつは自分の首を真綿でジワジワと絞めているようなものです。著作権の侵害は、犯罪になるだけでなく、オリジナルの作成者を侮辱することにもなりますので、絶対に止めておきましょう。

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